個人輸入 Q & A
関税等に関するご質問にお答えいたします。
※ 「スポーツ用の履物」 とは、スパイク等を取り付ける仕様になっているシューズを指します
税率は 27 % - 30 % または、60 % 又は 4,800 円/高い方 になります。
使用部材等により税率が変わります。
当店では、格安の個人輸入代行サービスをご提供いたします。
※ 個人輸入代行
スニーカー
Q. 登山靴は 「スポーツ用の履物」 に分類されますか?
登山靴は 「体操用等に供する履物」 に分類されます。※ 「スポーツ用の履物」 とは、スパイク等を取り付ける仕様になっているシューズを指します
税率は 27 % - 30 % または、60 % 又は 4,800 円/高い方 になります。
使用部材等により税率が変わります。
当店では、格安の個人輸入代行サービスをご提供いたします。
※ 個人輸入代行
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