個人輸入 Q & A
関税等に関するご質問にお答えいたします。
27 % - 30 % または、60 % 又は 4,800 円/高い方
これらのスニーカーは、「体操用等に供する履物」 に分類されます。
税率は、使用部材等により変わります。
当店では、格安の個人輸入代行サービスをご提供いたします。
※ 個人輸入代行
ジョギングシューズ
Q. スニーカーの関税率を教えて下さい
ジョギング、ランニング、テニス、バスケット、バレーボールシューズ等の税率は以下のとおりです。27 % - 30 % または、60 % 又は 4,800 円/高い方
これらのスニーカーは、「体操用等に供する履物」 に分類されます。
税率は、使用部材等により変わります。
当店では、格安の個人輸入代行サービスをご提供いたします。
※ 個人輸入代行
ジョギングシューズ