| 1) |
利用者はBPから支払い請求を受けた後、商品受領の有無に拘らず3営業日以内に請求金額を全額支払うものとします。 |
| 2) |
利用者が支払い期日を過ぎても債務を履行しない場合、BPは利用者に対し遅延損害金を請求することができます。この場合、利用者はBPが指定する日までに請求金額及び遅延損害金を一括して支払うものとします。尚、遅延損害金は支払い期日の翌日から支払日の前日までの日数及び年利14.6%を基に算出するものとします。 |
| 3) |
債務の不履行が確認され利用者がBPの督促に応じない場合、BPは利用者に通知することなく債権を他社に譲渡する又は、法的な対抗手段を取れるものとします。 |
| 4) |
BPが債務不履行者に対し法的な手続きを取る場合、利用者は請求金額及び遅延損害金に法的な手続きに要する全ての費用を加算し、BPが指定する日までに一括して支払うものとします。 |
| 5) |
取引を遂行するために必要な経費は、利用者が負担するものとします。 |
| 6) |
BPと利用者間の決済は、日本円で行うものとします。 |